外国人技能実習生事業(介護実習生について)
協同組合エヌ・ケー・ユーは介護受入が可能な一般監理団体です(2017年12月~)ADVANTAGESエヌ・ケー・ユーでの介護実習生受け入れメリット
- 対人サービスである介護現場に精通したスタッフによる監理とサポート
- 介護福祉士資格を持ったスタッフ(現場経験10年程度)による、入国後の一貫したフォロー
- 介護現場での実習をスムーズに進めるための相談・支援態勢
- 介護教育体制完備
- 介護人材の教育ノウハウを保持し、継続的な教育プログラムを提供可能(日本語・介護科目・マナー等)
- グループ内介護職業訓練学校にて介護人材を育成(2010年~)
- 優れた介護人材の確保と教育が可能な、送出し機関との提携
- 受入先企業(施設、病院等)のニーズにあわせた送出し国とのマッチングが可能
SPECIAL NOTES「介護」実習で認められる業務内容
下記必須業務を全業務時間の1/2以上実施すること(周辺業務は1/3程度とする必要がある)
※同一作業の反復のみによって習得できるものではないこと
必須業務
身体介護(入浴、食事、排泄等の介助等)関連業務
身体介護以外の支援(掃除、洗濯、調理等)、間接業務(記録、申し送り等)周辺業務
その他(お知らせなどの掲示物の管理等)
REQUIREMENT要件
実習実施者・実習内容に関する要件
- 技能実習指導員のうち1名以上は、介護福祉士の資格を有する者その他これと同等以上の専門的知識及び技術を有すると認められる者(看護師等)
- 技能実習生5名につき1名以上の技能実習指導員を選任していること
- 技能実習を行わせる事業所が、介護等の業務(居宅サービス業務を除く)を行うものであること
- 技能実習を行わせる事業所が、開設後3年以上経過していること
- 技能実習生の夜勤業務その他少人数の状況下での業務または緊急時の対応が求められる業務を行わせる場合は、利用者の安全確保等のために必要な措置を講ずること
- 技能実習生以外の介護職員と技能実習生の複数名で業務を行うこと
- 夜勤業務等を行うのは2年目以降の技能実習生に限定する等
- 技能実習を行う事務所における技能実習生の数が一定数を超えないこと。
- 介護職種の講習は、生活保護等に必要な情報8時間に加えて、日本語講習240時間以上と介護導入講習42時間以上の受講が必要
「介護」技能実習生受け入れ要件
必要なコミュニケーション能力の確保
技能実習1号 | 日本語能力試験N4合格者もしくは同等以上の能力保持者 |
---|---|
技能実習2号 | 日本語能力試験N3合格者もしくは同等以上の能力保持者 |
N3 | 日常的な場面で使われる日本語をある程度理解することができる |
N4 | 基本的な日本語を理解することができる |
適切な公的評価システムの構築
1年目 | 指示の下なら決められた手順等に従って基本的な介護を実践できるレベル |
---|---|
2年目 | 指示の下なら利用者の心身の状況に応じた介護を一定程度実践できるレベル |
3年目 | 自ら介護業務の基盤となる能力や考え方等に基づき、利用者の心身の状況に応じた介護を一定程度実践できるレベル |
5年目 | 自ら介護業務の基盤となる能力や考え方等に基づき、利用者の心身の状況に応じた介護を実践できるレベル |
適切な実習実施期間の対象範囲
- 「介護」業務が現に行われている機関が対象(介護福祉士国家試験の実務経験対象施設、訪問系サービスは対象外)
- 経営が一定程度安定している機関に限定(原則として設立後3年を経過している機関)
適切な実習体制の確保
受け入れ人数の上限 | 小規模な受入機関(常勤職員数30人以下)の場合、常勤職員総数の10%まで |
---|---|
技能実習指導員の要件 | 介護職として5年以上の経験を有する介護福祉士等 |
技能実習計画書 | 技能移転の対象項目ごとの詳細な作成 |
入国時の講習 | 専門用語や介護の基礎的な事項の学習 |
日本人との同等処遇の担保
受入時 | 賃金規定等の確認 |
---|---|
受入後 | 訪問指導時の関係者ヒアリング、賃金台帳の確認、監理団体への定期報告 |
実習生の職歴要件
外国での同等業務に従事した経験を有すること
- 外国における高齢者もしくは障がい者の介護施設又は居室において、日常生活上の世話、機能訓練又は療養上の世話等に従事した経験を有するもの
- 外国における看護過程を終了した者又は看護師資格を有するもの
- 外国政府による介護士認定等を受けたもの
PROBLEMS AND SOLUTIONS介護実習生制度の課題と当組合の対応策
- コミュニケーション能力の確保
日本語能力試験N4相当の日本語能力で入国可能ですが、介護現場で必要な日本語能力に不足
現地提携先との協力による、送出国での徹底した日本語教育の実施。原則N3相当まで教育後、日本に入国する仕組みを構築- 実習1年後のN3取得について(第2号技能実習の日本語能力要件)
-
- 実習1年後にN3を取得しないと強制帰国となり、技能実習生だけでなく、多くの準備をした受入先の介護施設にもダメージとなる。
- 技能実習生が現場で働きながらのN3取得は著しく困難
- 介護実技能力の確保
- 日本語能力にハンデのある実習生が日本で「日本人講師」から介護技術を習得することは難しく、現場スタッフの負担につながる
- 当組合では送出国で約1か月間、提携養成施設にて日本の介護現場の実技を中心にトレーニング。EPA帰国者、職業訓練校で介護教育や日本語教育の実績のある日本人講師が、現地人介護教師と共同して実習生を教育。
- 入国後講習時にもグループ介護職業訓練校にて、ベテラン講師(介護実務者研修講師)が日本の介護現場に即した実技講習を実施、現場スタッフの負担を軽減
「介護」技能実習生受入のための体制づくり
現場スタッフも含めた制度の理解
事前講習、現場視察(EPA受入現場等)の実施
技能実習生とのコミュニケーションのとり方
コミュニケーションスキルアッププログラム、教育プログラムの提供などにより、日本人スタッフを対象の「実践的コミュニケーション」、セミナー開催(実費)
雇用スキーム整備(実習生受入のための給料体系の整備など)
実習生受入のための基本スキーム支援、外部専門家の紹介
技能実習生配属後の各種トラブル(対日本人スタッフ、入所者等)
介護技能実習生導入後実務サポート、介護福祉士同行による巡回指導の実施
- 現場実務の確認、作業マニュアル修正、構築支援
- 実習生並びに管理者との面談によるカウンセリング等
- 入所者クレーム・要望の有無確認、解決に向けた助言
- 介護マニュアル作成をサポート
ACCEPTANCE NUMBER OF PEOPLE「介護」技能実習生の人数枠
受入可能な介護分野における技能実習生の数は、事業所単位で、介護等を主たる業務として行う常勤職員(常勤介護職員)の総数に応じて設定(常勤介護職員の総数が上限)した数を越えることができない。
団体監理型の場合
事業所の 常勤介護職員の総数 |
一般の実習実施者 | 優良な実習実施者 | ||
---|---|---|---|---|
1号 | 全体(1・2号) | 1号 | 全体(1・2・3号) |
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
3〜10 | 1 | 3 | 2 | 3〜10 |
11〜20 | 2 | 6 | 4 | 11〜20 |
21〜30 |
3 | 9 | 6 | 21〜30 |
31〜40 |
4 | 12 | 8 | 31〜40 |
41〜50 | 5 | 15 | 10 | 41〜50 |
51〜71 | 6 | 18 | 12 | 51〜71 |
72〜100 |
6 | 18 | 12 | 72〜100 |
101〜119 | 10 | 30 | 20 | 101〜119 |
120〜200 | 10 | 30 | 20 | 120 |
201〜300 | 15 | 45 | 30 | 180 |
301〜 | 常勤介護職員の 20分の1 |
常勤介護職員の 20分の3 |
常勤介護職員の 10分の1 |
常勤介護職員の 5分の3 |
※一般監理団体からの受け入れの場合、Max10%が可能。
※雇用保険に加入している従業員の人数によって受け入れ可能人数が決まります。